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家族信託-1

カテゴリ:お役立ち不動産情報
もし認知症と診断されたら

もし、認知症と診断されたら
所有している不動産はどうなるのでしょうか。

実は、認知症と診断されたら、
その時点で所有している不動産を
「売る」ことも「貸す」ことも
できなきなります。


つまり、あなたが認知症になったら、
ご家族が不動産を売却して、介護費用に充てたり、
介護施設に入所する費用にしようと思っても
できないことになります。

そうならないために、元気なうちにできる
新しい認知症対策
それが 家族信託です。


認知症になったら

実際にあったこんなケース①


女性一人暮らしの母から、「私が認知症になったら○○の施設に決めてあるから、そこへ入れてちょうだい。資金はこの自宅を売って支払ってね。」と本人より言われており、そのようにしようと考えていたが、実際には売買契約ができなかったため、資金が用意できずに困った。

実際にあったこんなケース②


女性父が認知症になった為、父所有アパートの賃貸借契約やリフォームを長女が代行しようとしたが、契約行為ができなかった。アパートの空室はリフォームできず、新たな賃借人を入れることもできなくなってしまった。



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こうなってしまう前に、事前にできる対策、
「家族信託」の利用を検討してみませんか?
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「家族信託」は「成年後見制度」とは違い、指定する財産の
一部だけを自由に選択することができ、認知症を発症しなければ
発効することはありません。

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次は、「家族信託」について詳しく説明します。売却をご検討でしたら、まずは査定だけでも受けてみませんか?
査定、ご相談はもちろん無料です。お気軽にご連絡ください!

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