
もし、認知症と診断されたら
所有している不動産はどうなるのでしょうか。
実は、認知症と診断されたら、
その時点で所有している不動産を
「売る」ことも「貸す」ことも
できなきなります。
つまり、あなたが認知症になったら、
ご家族が不動産を売却して、介護費用に充てたり、
介護施設に入所する費用にしようと思っても
できないことになります。
そうならないために、元気なうちにできる
新しい認知症対策
それが 家族信託です。

実際にあったこんなケース①

実際にあったこんなケース②

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こうなってしまう前に、事前にできる対策、
「家族信託」の利用を検討してみませんか?
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「家族信託」は「成年後見制度」とは違い、指定する財産の
一部だけを自由に選択することができ、認知症を発症しなければ
発効することはありません。
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