自分の老後や介護などに必要な資金の管理、給付の為に、不動産や預貯金(の一部)を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理のことです。
成年後見人制度 | 成年後見人制度の問題点 | ||
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認知症などで判断能力が十分でない方を法律的に支援・援助するための制度です。
後見人は家裁が選任します。 申立てしてから3~4か月かかるのが一般的です。 |
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一度制度を利用すると被後見人が死亡するまでやめることはできません。 手続きが煩雑 後見人に家族・親族は(利害関係人のため)あまり選ばれず、弁護士や司法書士などから裁判所が指定することが多くなっています。 後見人には毎月報酬を支払わなければなりません。 (例:3~10万円/月) |
家族信託のイメージ | 家族信託のメリット | ||
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信託の中から信託する物件と、信託する家族を自分で決めることができるなど、成年後見人では補えないポイントを予防することが可能です。 手続きが簡単 認知症にならなければ発効しません。 家族なので毎月かかる費用(報酬)も必要ありません。 |
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まかせる財産を特定し、
まかせる相手をご本人が決めることができる
制度なのです。
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このように今までの制度では先に手を打っておくことが
気軽にできませんでした。
この問題を解決するために、
家族信託という新しい制度が生まれました。
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次は、具体的な対策の時期について説明します。